保留地の売買では、一般的な土地よりも必要書類が多くなります。
見慣れないものが多く複雑に感じますが、基本的には仲介してくる不動産会社がすべて対応してくれるので、私たち一般人(買主と売主)は、ほとんど署名・捺印する程度です。
とは言え、必要書類をあらかじめ把握しておくといざという時に戸惑いません。スムーズに売買できます。
この記事では、実際に保留地を購入した経験がある私が、以下の必要書類について解説します。
- 保留地(底地)証明書
- 保留地売買契約書
- 保留地売買契約書第26条の規定に基づく甲乙間の協議について
- 保留地処分台帳
- 保留地権利台帳
それぞれひとつずつ、わかりやすく紹介していきます。ざっとチェックしておきましょう。
必要書類① 保留地(底地)証明書
保留地の実際の所在地のことを「底地」と呼び、地積(土地の面積)や地番を証明する書類です。
土地区画整理事業者(都道府県など)が土地権利者(購入者)に対して発行します。
必要書類② 保留地売買契約書
土地区画整理事業者(都道府県など)と土地権利者(購入者)の間で結ばられる書類です。
一般的な土地の契約書とほとんど内容は同じですが、特筆すべきは換地処分についての記載があることです。
換地処分とは、土地区画整理事業が完了し正式に土地が割り当てられること。
これについて「換地処分によって土地の形状や面積に変更があっても文句言わないでくださいね~!」という主旨のことが明記されています。
保留地の状態から形状や面積が変わることはまずないですし、ましてやその保留地に既に家が建っているのなら面積を小さくしてくることはまずあり得ません。
しかしながら万が一に備えて、こうしたことについて予め書面にて取り決めています。
必要書類③ 保留地売買契約書第26条の規定に基づく甲乙間の協議について
保留地売買契約書に付随する書類です。
- 換地処分があったら、土地をちゃんと登記してくださいね。
- その登記費用は、換地処分があった時点での所有者(居住者)が負担してくださいね。
- 第三者に譲渡する時は、ちゃんと書類手続きしてくださいね。
などが書かれています。
必要書類④ 保留地処分台帳
土地区画整理事業者(都道府県など)と土地権利者(今回はハウスメーカー)の間で結ばられる書類です。私が今回購入した戸建ては建売だったので、最初の土地権利者やハウスメーカーになります。
区画整理事業者が売り出した保留地が購入されることを「処分」と呼びます。
- 所在地(底地番)
- 面積
- 取得方法(入札か抽選かなど)
- 申込日
- 契約日
- 引き渡し日
- 処分価格(購入価格)
などについて明記されています。
必要書類⑤ 保留地権利台帳
土地区画整理事業者(都道府県など)と土地権利者(購入者)の間で結ばられる書類です。
歴代の土地権利者が明記されており、購入者が「いつ」「誰から誰へ」移ったのかがわかります。保留地は登記できないので、この台帳が登記の代わりになります。
また火災保険の質権についても、この書類に書かれています。